大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪地方裁判所 昭和56年(わ)1176号 判決

主文

被告人株式会社テクニカ装備を罰金三〇〇〇万円に、被告人山本昭二、同三上績をそれぞれ懲役一年六月に処する。

被告人山本昭二、同三上績に対し三年間右刑を猶予する。

訴訟費用は被告人株式会社テクニカ装備、被告人山本昭二、同三上績の連帯負担とする。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人株式会社テクニカ装備(以下被告会社という)は、奈良市学園朝日町一番に本店を置き、テレビゲーム機の電子部品製造及びコンピューター据付工事業を営むもの、被告人山本昭二は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているもの、被告人三上績は、被告会社の経理全般を担当しているものであるが、被告人山本及び同三上は、矢野耕二郎と共謀のうえ、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、被告会社の昭和五三年四月一日から同五四年三月三一日までの事業年度において、その所得金額が三一六、六五八、七一九円で、これに対する法人税額が一二五、六〇四、五〇〇円であるのにもかかわらず、公表経理上、売上の一部を除外するほか、架空の仕入及び外注費を計上するなどの行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五四年五月三一日、大阪市住吉区上住吉町一八一所在住吉税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が七、六七一、七一二円、これに対する法人税額が二、〇八〇、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により、法人税一二三、五二三、六〇〇円を免れたものである。

(適用した罰条)

被告会社に対し

昭和五六年法律五四号による改正前の法人税法一六四条一項、一五九条、刑訴法一八一条一項本文、一八二条。

被告人山本、同三上に対し

前記法人税法一五九条、刑法六〇条、二五条一項、刑訴法一八一条一項本文、一八二条。

裁判所書記官 義山平三

(裁判官 一之瀬健)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!